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非嫡出子の相続分を嫡出子の半分にする規定は、それ自体違憲でなくても、本件のような一度も法律婚をしていない間に生まれた非嫡出子についてその規定を適用することには合理性がなく、違憲となる。
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  5. takojimaの投稿です
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