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たこじまたんぶらー
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非嫡出子の相続分を嫡出子の半分にする規定は、それ自体違憲でなくても、本件のような一度も法律婚をしていない間に生まれた非嫡出子についてその規定を適用することには合理性がなく、違憲となる。
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非嫡出子相続分差別の違憲判決by名古屋高裁(町村泰貴) - BLOGOS(ブロゴス)
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